日本地域理学療法学会における専門会員A・一般会員の要件について
一般会員
日本理学療法学会連合の定める3要件のうち、3については以下のように暫定的対応をします。
日本理学療法学会連合の定める3要件のうち、3については以下のように暫定的対応をします。
- 専門理学療法士資格を有する個人
- 認定理学療法士資格を有する個人
- 公益社団法人日本理学療法士協会会員で本会主催の学術集会あるいは学術大会にて筆頭発表者としての実績が確認できる個人
一般会員要件 3.「本会主催の学術集会あるいは学術大会」について
2021年度は法人学会の設立年度であることを鑑み、経過措置として「本会主催の学術集会あるいは学術大会」について次のように判断します。ただし、この基準により承認された個人には、3年以内に本会主催の学術集会等にて筆頭発表することを強く推奨します。
2021年度は法人学会の設立年度であることを鑑み、経過措置として「本会主催の学術集会あるいは学術大会」について次のように判断します。ただし、この基準により承認された個人には、3年以内に本会主催の学術集会等にて筆頭発表することを強く推奨します。
- 本会主催の学術集会、学術大会には、都道府県士会および地方ブロック(ex. 九州ブロック)主催のものも含みます。
- 他組織・団体における筆頭発表は、日本理学療法士協会が共催・後援する全国規模の学術集会、学術大会等のものを認めます。
- 研究発表実績の内容は、地域理学療法学に寄与する演題・論文のみを認めます。